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2021年に施行された育児・介護休業法の改正ポイントを詳しく解説!

働き方改革

ナレッジ

育児や介護をしながら働く労働者を支援する目的で作られた「育児・介護休業法」は、働く権利と育児・介護の両立を掲げて、さまざまな制度と義務を定めています。

1991年に制定された育児休業法を基に、1995年と2021年に大幅な改正を実施。その後も、時代の移り変わりに対応しながら段階的な改正が行われていきます。

この記事では、2021年の法改正により取得できるようになった育児休暇と介護休暇の時間単位休暇に焦点をあて、改正のポイント、特徴、メリットを詳しく紹介します。

公開日:2022年9月30日

育児・介護休業法とは

育児・介護休業法とは

育児・介護休業法は、育児や介護をしながら働く必要がある労働者に対して、円滑に仕事との両立ができるように支援するための法律です。

この法律が制定された背景には、少子化高齢化、労働人口の減少、企業の雇用継続など、さまざまな理由が挙げられます。

育児・介護休業法の制度の内容は、大きくわけると下記の3つに分類されます。

  • 育児のための支援制度
  • 介護のための支援制度
  • 双方に共通する支援制度

育児のための支援制度は、「育児休業」「子の看護休暇」「産後パパ育休制度※1」があり、介護のための支援制度は、「介護休業」「介護休暇」があります。

共通する支援制度には、「時間外労働・所定外労働の制限」「深夜業務の制限」があり、労働者は事業主へ申し出ることで制度を利用することが可能です。

男性の育児休暇の取得率の低さ、介護離職の深刻化、育児・介護休業を取得しづらい環境などを改善するため、今後も段階的に改正が行われていきます。

※1…産後パパ育休制度は2022年10月1日施行

育児・介護休業法の2021年の改正ポイントを解説

育児・介護休業法の2021年の改正ポイントを解説

子の看護休暇や介護休暇を柔軟に取得できるようにするため、2021年に育児・介護休業法は時間単位で取得できるように改正されました。改正前後の違いは下記の通りです。

<改正前>

  • 半日単位での取得が可能
  • 1日の所定労働時間が4時間以下の労働者は取得できない

<改正後>

  • 時間単位での取得が可能
  • すべての労働者が取得できる

子の看護休暇とは、未就学児の子どもを育てながら働く労働者に対して定められている権利で、主に病気や怪我、または予防接種や健康診断などを受けさせる際に利用できます。

介護休暇とは、要介護状態の家族がいる労働者に対して定められた権利で、介護やお世話をしなければいけない時に利用できます。

従来までは半日単位でしか取得できませんでしたが、改正により1時間単位で取得できるようになり、対象となる所定労働時間の制限も撤廃されました。

この改正により、育児や介護を行う労働者が、より柔軟に権利を利用できるようになります。

時間単位休暇の特徴を詳しく紹介

時間単位休暇の特徴を詳しく紹介

前述した通り、2021年に改正された育児・介護休業法の大きな改正ポイントは「時間単位休暇」の取得が可能になった点です。

下記の項目では、時間単位休暇の特徴をさらに詳しく解説します。

休暇の取得を1時間単位で行える

2021年の法改正により、子の看護休暇・介護休暇は時間単位で取得できるようになりました。

ここでいう時間は1時間の整数倍です。つまり、労使協定で2時間単位での休暇取得するなどは認められていません。1時間ごとの連続する時間で取得することができます。

対象となる時間帯は始業時間から終業時間までの間で、「始業時間から連続」または「終業時間に連続」する形での取得が求められています。

そのため、就業途中での取得の設定までは義務付けられていません。

しかし、いわゆる中抜けは法を上回る望ましい取り組みとされているため、就業途中での取得を設定していることはむしろ推奨されています。

所定労働時間内であれば何時間でも取得できる

子の看護休暇・介護休暇における時間単位取得は、所定労働時間内であれば何時間でも取得することができます。逆をいえば、所定労働時間を超える範囲は認められていません。

労働時間が7時間である場合、1時間から6時間の間で自由に取得できます。

また、従来までは所定労働時間が4時間以下の労働者は取得することができませんでしたが、改正後は所定労働時間に関わらず休暇を取得できるようになりました。

日により労働時間が変わる場合は1年間の平均が基準

日により労働者が働く時間が異なる場合は、1年間における1日あたりの平均所定労働時間が基準となり時間単位取得が可能となります。

1年間における総所定労働時間数が決まっていない場合は、決められている期間における1日の平均所定労働時間数で算出します。

休憩時間は休暇取得時間にカウントされない

労働基準法第34条にて、労働時間が6時間を超える場合は少なくとも45分、8時間を超える場合は少なくとも1時間の休憩時間を与えなければいけないとしています。

子の看護休暇・介護休暇は時間単位での取得が可能になりましたが、そうなると、始業時間から連続して4時間を取得した場合などに休憩時間に差し掛かることがあります。

しかし、休暇は労務提供義務がある労働時間に取得することが義務付けられているため、休憩時間に看護休暇・介護休暇を請求することができません。

たとえば、8時半から17時の勤務で休憩が12時から13時の労働者がいたとします。子の看護休暇を始業時刻から連続で4時間取得した場合、途中で休憩時間と被ります。

休憩時間を除く実際に労働に従事する時間帯が所定労働時間の対象になるため、この場合は8時半から12時の3時間半と、13時から13時半の30分を足した4時間でカウントします。

時間単位休暇で得られるメリット

時間単位休暇で得られるメリット

ここからは、子の看護休暇・介護休暇で時間単位休暇が取得できるようになることで得られるメリットを詳しく紹介します。

柔軟な使い方ができるようになった

時間単位で休暇が申請できるようになり、今までよりも柔軟な使い方ができるようになります。従来までの決まりでは半日、または1日の単位での取得しかできませんでした。

そのため、仕事が始まる前に子どもを病院へ連れていきたいだけであっても、最低半日は強制的に休まなくてはいけない状況でした。

しかし、改正により1時間単位で取得できるようになったので、始業から2時間だけ休暇を申請することができるようになり、今までよりも仕事と育児・介護を柔軟に両立できるようになります。

半日単位ではなくなりましたので、短時間の用事で利用する際に重宝できます。

子どもは体調を崩しやすく、介護もいつ人の手が必要なことがあるかわからないため、時間単位休暇は有効活用できるでしょう。

フレキシブルな働き方ができるため人材を確保しやすくなる

企業は時間単位休暇を活用できれば、フレキシブルな働き方ができる会社としてイメージを上げることができるため、優秀な人材を確保しやすくなります。

2023年4月1日からは、法改正により育児休業における取得状況の公表が義務化されます。※2

今までは各企業がどれだけ男性の育児休業等を取得していたかは不明でしたが、数値の公表が義務化されることで、より労働者は柔軟に働ける企業で働きたいという希望が強くなるでしょう。

フレキシブルに働ける環境が整っている企業は、育児や介護で働きたくても働けない優秀な人材を確保しやすくなる大きな魅力になります。

時間単位休暇を気軽に取得できる環境を企業が整えることは、将来的な雇用安定化と、優秀な人材確保において大きなメリットになるはずです。

※2…常時雇用する従業員が1,000人を超える会社が対象

時間単位休暇の管理の手間はタッチオンタイムが解決!

法改正により、子の看護休暇・介護休暇は時間単位での休暇の取得が可能になりましたが、時間単位の休暇は管理が難しいという課題があります。

休暇管理を表計算や紙の帳簿で行っている会社も少なくありませんが、その場合は今以上に休暇管理の手間とコストがかかります。

手間がかかる時間単位休暇の管理は、同時に勤怠管理もできるようにシステム化することをおすすめします。

勤怠管理システムの「タッチオンタイム」を使えば、時間単位の休暇はもちろん、半休や会社で独自に制定した休暇のルールを作成することも可能です。

休暇申請・承認のワークフロー機能や有給の自動付与、減算タイプ・加算タイプの休暇設定も可能であり、休暇の管理に必要な機能がいろいろ揃っているため、手間なく時間単位休暇の管理を行えます。

他にも、タッチオンタイムには下記の魅力的な特徴があります。

独自開発のタッチオンタイムレコーダー

タッチオンタイムの1つ目の特徴は、独自開発で誕生したタッチオンタイムレコーダーです。

勤怠管理システムは打刻のしやすさが課題に挙げられることが多いのですが、独自開発で作られたタッチオンタイムレコーダーは、直感的な操作により、老若男女の誰でも簡単に使いこなせるさまざまな特徴があります。

  • 3種類の打刻(指紋、ICカード、従業員ID+パスワード)から選べる
  • パソコンに接続しなくても使える
  • インターネット環境がなくても使える

打刻方法はさまざまな組み合わせが可能です。たとえば、あるユーザーはICカード、あるユーザーは指紋かICカードなど、ユーザーごとに打刻方法を組み合わせて利用できます。

さらに、パソコンやインターネット環境がなくても使えるという点も大きな魅力です。

タイムレコーダーを設置したい場所にパソコンやインターネット環境を用意することできず、勤怠管理システムを導入できないという方は少なくありません。

しかし、タッチオンタイムレコーダーの打刻データは最大6万件ほどが本体に記録されているため、インターネット環境がない場所でも使うことができます。

直感操作で誰でも使えるので、パソコン操作が苦手な方でも安心して利用可能です。

高いサービス継続率を支えるサポートセンター

タッチオンタイムの高い継続率を支えている理由はさまざまありますが、サポートセンターの対応が早くて的確という点も大きな要因として挙げられます。

とにかくサポートセンターが好評で、中には「サポートセンターの対応が素晴らしいからタッチオンタイムに決めた」という声をいただくことも。

業界の平均が90%である電話応答率ですが、タッチオンタイムは96%です。サービス継続率も99.7%という高水準をマークしているのは、充実したサポート体制が整っている点が大きいでしょう。

タッチオンタイムのお客様サポート

シンプルかつリーズナブルな料金プラン

タッチオンタイムは、シンプルかつリーズナブルな料金プランでサービスを提供しています。

料金プランは「月額300円×人数」と明快です。利用料金は「その月に打刻した人数」で変わり、最低利用期間や最低利用人数の決まりもありませんので、ミニマムスタートしやすい勤怠管理システムであるといえます。

極端な話ですが、利用する人が月に1人であれば月額の利用料金は300円だけです。

閑散期と繁忙期がはっきりとわかれている業種では、その月により打刻する人の人数が極端に変わるはずです。そういった際にタッチオンタイムは便利に活用できるはずです。

タッチオンタイムの料金

まとめ

2021年に施行された育児・介護休業法の改正ポイントを詳しく解説しました。

もっとも大きな改正ポイントは時間単位での取得が可能になった点で、これにより育児と介護がより両立しやすい環境を企業は作ることができるようになりました。

しかし、時間単位での休暇は勤怠管理が非常に難しいという難点があります。

Excelなどの表計算で管理することもできますが、人の手で行えばヒューマンエラーが発生するリスクが高く、ヌケモレを生み適切な管理ができなくなる可能性が高くなります。

手間がかかる時間管理の手間は、システム化により解決することをおすすめします。

タッチオンタイムを導入することで、企業が抱えていた勤怠管理に関するさまざまな課題を解決することができます。

  • 時間単位休暇の管理の手間をなくしたい
  • タイムカードの集計とチェックに手間とコストがかかる
  • 働き方改革の変更に対応できていない
  • 労働者の不正打刻を防止したい
  • 二段階の残業時間管理、有給の時間休、変形労働などの管理を自動化したい
  • ランニングコストが低い勤怠管理システムを導入したい

これらの課題は、すべてタッチオンタイムで解決できます。

ランニングコストが低い勤怠管理システムでありながら、働き方改革で必要になった年次有給休暇取得管理表の作成や、年次有休の5日取得対象者の管理機能など、さまざまな設定ができます。

時間単位休暇もさまざまな設定で適切な管理ができますので、興味がある方は、ぜひこの機会にタッチオンタイムの導入をご検討ください。

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